えいたんごクイズ

nondiscrimination

/ˌnɑnˌdɪskrɪməˈneɪʃən/

意味一覧 (2件)

noun

差別しないこと

解説

人種、性別、年齢、宗教などの属性によって扱いを変えないことを表す名詞です。日常的な態度から職場や学校での方針まで幅広く使われ、法律上の「禁止」よりも行動や考え方そのものに焦点があります。

覚え方のコツ

non- は not の意味を加える接頭辞で、discrimination は「差別、区別」です。つまり nondiscrimination は「差別がない状態」よりも、「人を属性で不公平に扱わないこと」と考えると覚えやすい語です。equality は「平等」という理念や結果を広く指しますが、nondiscrimination は扱い方に差をつけない姿勢や実践に焦点があります。別エントリの「差別禁止」は法律・規則としての禁止に寄る意味です。

noun

差別禁止さべつきんし

(意味 2)

解説

性別、人種、宗教、障害などに基づいて差別しないという原則と政策です。雇用、教育、サービスへのアクセスなどの分野で平等な扱いを保障する法的枠組みの基礎となります。

覚え方のコツ

このエントリの nondiscrimination は、一般的な「差別しないこと」そのものではなく、規則や法律としての「差別禁止」を指す用法です。non-「ない」+ discrimination「差別」から、差別を許さない制度上のルールを思い浮かべるとよいでしょう。a nondiscrimination policy、nondiscrimination clause、nondiscrimination law のように、policy / clause / law と結びつくと「禁止規定・方針」の意味合いが強くなります。

例文

The company has a strict nondiscrimination policy for all employees.

その企業は全従業員に対する厳格な無差別方針を持っています。

Nondiscrimination laws protect individuals from unfair treatment in employment.

無差別法は雇用における不公正な扱いから個人を保護します。

The school promotes nondiscrimination and inclusion for all students.

その学校は全生徒に対する無差別と包含を促進しています。

nondiscrimination の語源・成り立ち

non-「ない」+ discrimination「差別、区別」から成る語です。discrimination はラテン語 discriminare「分ける、区別する」に由来し、「不当な線引きをしないこと」が中心です。

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